法律勉強道

法律について書きます。

刑法総論試験対策 過剰防衛

「過剰防衛について事例を2つ挙げて説明せよ。」
1. 過剰防衛とは、急迫不正の侵害に対し、防衛の意思で、防衛の程度を超えた反撃行為を
行った場合をいう(36 条 2 項)。過剰防衛といえるためには、正当防衛の要件のうち、
防衛行為の相当性以外の要件はすべて満たしている必要がある。過剰防衛行為につい
ては、犯罪の成立は否定されないが、情状により刑を減軽又は免除することができる
(任意的減免)。ここで、刑の任意的減免の根拠について争いがある。
⑴ この点について、緊急事態に直面して精神的動揺から行き過ぎた行為に出ることは
無理からぬことがあるとして、この刑の減免根拠を期待可能性の低下に求める「責任
減少説」と、限界を逸脱したとはいえ急迫不正の侵害に対して正当な利益を保全した
分だけ通常の犯罪に比べて違法性の程度が低いという点に刑の減免根拠を見出す
「違法減少説」が対立している。
私見では、条文上任意的減免であることを考えれば、責任減少的であり、一方で「防
衛の程度を超えた」という要件から違法減少的であると解される。そこで、条文の文
言を基礎としつつ、過剰防衛における刑の減免根拠を違法または責任の減少に求め、
いずれか一方だけの減少でも刑の減軽の可能性を認める択一的併用説が妥当であろ
う。
2. 次に過剰防衛の類型について検討する。
ア 過剰防衛の過剰性は、防衛行為が必要性・相当性を逸脱した「質的過剰」と、反撃行
為が急迫不正の侵害終了後まで続いた「量的過剰」に分類される。このうち、量的過
剰については、問題となる行為を全体として1個の行為と捉えるか、それとも、急迫
不正の侵害が止んだ時点を分岐点として第1行為と第2行為に分断して捉えるかに
より、結論が大きく異なってくる。
イ すなわち、まず、全体として 1 個の行為と捉えれば、全体として過剰防衛が成立する
ことになる。
ウ 他方、行為を分断して考えれば、第1行為は正当防衛といえるものの、急迫不正の侵
害が止んだ後の第2行為は、正当防衛はもとより過剰防衛にすらならないことになる。
その結果、第1行為は違法性が阻却され不可罰、第2行為は完全な犯罪として処罰で
きる、ということになるのである。
エ では、いかなる場合に全体として1個の行為と捉え、またいかなる場合に行為を分断
して捉えるべきか。以下、事例を用いて検討する。
⑴ 〔事例1〕拘置所に拘留中のⅩは、同室の A から折り畳み机を自分の方に押し倒
される暴行を受けたため、同机を A の方に押し返し(第1暴行)、さらに同机に当
たって倒された反撃・抵抗が困難になった A の顔面を数回殴打した(第2暴行)事
案がある。最高裁は、「Ⅹが A に対して加えた暴行は、急迫不正の侵害に対する一連一体のものであり、同一の防衛の意思に基づく一個の行為と認めることができ
るから、全体的に考察して一個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めるのが相
当である」とした。
⑵ 〔事例2〕A からアルミ製灰皿を投げつけられたⅩは防衛のため A の顔面を殴打
した(第1行為)。その結果、A は転倒し動かなくなった。Ⅹは、さらに A の腹部を
足げにしたり踏みつけたりして傷害を負わせた(第2暴行)。A は、第1暴行が原因
で死亡した。この事案において、最高裁は、Ⅹは A からのさらなる暴行の可能性
がないことを十分認識したうえで、専ら攻撃の意思に基づいて第2暴行に及んで
いるから、A による侵害の継続性およびⅩの防衛の意思の有無という点で、明らか
に性質を異にし、第1暴行と第2暴行には断絶があるから、1 個の行為として過剰
防衛を認めるのではなく、第1暴行に対して正当防衛を、第2暴行について、傷害
罪の成立を認めるべきであるとした。
⑶ 以上より、判例は、①第2行為の時点で、当初の防衛の意思が継続していたか、そ
れとも専ら攻撃の意思だったのか、②行為者が、被害者が更なる侵害行為に出る可
能性がないことを認識していたか否か、③第3行為の様態・程度等を総合的に考慮
して、全体として 1 個の行為とするか、行為を分断して捉えるかを判断している者
と解される。
3. このように、過剰防衛は反撃行為が正当防衛の要件のうち、行為の相当性以外の要件を
みたす場合に、刑が成立したことを前提にその刑の任意的減免事由となるものであり、
その過剰性の判断は類型ごとに、客観的に判断されるものである。

以上

刑法総論試験対策 因果関係

「因果関係について4つの事例を挙げて説明せよ。」
1. 結果犯の構成要件は、人の行為(実行行為)によって結果を発生させたことを内容とする。
それゆえ、構成要件が充足されるためには、実行行為と結果の間に因果関係が存在する
ことが必要である。この因果関係が存在しなければ、既遂犯は存在せず、未遂処罰規定
がある限りで未遂犯(43 条)となり、未遂処罰規定のない犯罪では犯罪不成立となる。
2. この刑法上の因果関係は、条件関係と相当因果関係説という2つの段階を通じて判断
される。
⑴ 条件関係とは、〈その行為がなければその結果は生じなかったであろう〉という、〈P
なければ Q なし〉の論理関係である(仮定的消去公式)。この関係の認定にあたって
は、3つの問題がある。
ア ある行為がその効果を発する前に無関係の事情が介入した際には、その行為がな
くとも結果は生じ得たため条件関係は否定される(条件関係の断絶)。
イ 条件関係の判断は、あくまでも実行行為を除いて考えるだけであって、現実に存在
しなかった事実を仮定的に付け加えて判断してはならない(付加の禁止)。
ウ 複数の独立した行為が競合してある結果を発生した場合において、それらの行為
のいずれもが単独で同じ行為を発生させることができた場合(択一的競合)には、
「疑わしきは被告人の利益に」の原則により条件関係は否定されるべきである。
⑵ 次に、相当因果関係とは、以上の条件関係が肯定されたことを前提に、統計学的・経
験則的見地から事態を一般的に観察して、行為から結果に至ることが「経験的に通常
である」といえる場合に刑法上の因果関係を認めるというものである。
3. 次に、因果関係の判断基準を見ていく。
⑴ まず、結果発生のための必要条件をすべて等価値のものとみて、条件関係の存在のみ
で刑法上の因果関係を肯定する等価説(条件説)が考えられる。しかし、結果発生のた
めの必要条件は無数に存在し、条件関係の認められる範囲に際限がないという批判
がある。
⑵ そこで、次に、相当因果関係説が登場する。相当因果関係説の内部では、いかなる事
情を判断基底とするかで3つの説が対立している。
ア 行為者が認識・予見していた事情及び認識・予見しえた事情を前提としうるとする
主観説(主観的相当因果関係説)がある。しかし、主観説は、行為者の認識しえなか
った事実をすべて判断基底から除外する点で、因果関係を認める範囲が狭すぎる
という批判や、因果関係と責任を混同しているという批判を受けて支持を失って
いる。
イ 行為時に存在しえたすべての客観的事情及び行為の時点において一般人が予見し
えた行為後の事情を前提としうるとする客観説(客観的相当因果関係説)がある。しかし、文字通り行為時の全事情を基礎とするのならば、その後の事態の展開はすべ
て必然であって、条件関係が認められる限り相当因果関係を認めることとなり、等
価説(条件説)と相違がなくなってしまう。
ウ 一般人にとって認識可能であった事情及び行為者が特に知っていた事情を前提と
する折衷説(折衷的相当因果関係説)がある。しかし、「原因-結果の関係」を意味す
る因果関係が何ゆえ行為者の認識によって左右されるのかという批判がある。が、
判例・通説とされていた。
⑶ 次に、事例を取り上げ、学説についてあてはめていく。
ア 〔事例1〕Ⅹが自動車の運転中に過失で通行人 A に衝突し、A を自車の屋根の上
に跳ね上げたまま走行を続けたところ、助手席に同乗していた Y が A を路面上に
引きずりおろしたが、A の死をもたらした打撲が当初の衝突によるものか、後の引
きずりおろしによるものか確定できなかったという事案。Ⅹの罪責を論ずるに当
たっては「疑わしきは被告人の利益に」の原則により Y の引きずりおろしによる
打撲で死因が形成されたと仮定される。判例によれば、Y の行為は、一般人はもち
ろん、Ⅹにとっても経験則上、普通、予見し得ることではないため、Ⅹの前記行為
と A の死との因果関係を認めることはできず、Ⅹには業務上過失致死罪(211 条)
が成立する。この判決は、折衷説(折衷的相当因果関係)を採ったものと考えられる。
イ 〔事例2〕ⅩがAに暴行を加えて意識不明の状態で資材置き場に放置したところ、
A はさらに Y により暴行を加えられたため、当初の暴行に起因する脳出血が拡大
して死亡時期が若干早まったという事案。判例によれば、Y の異常な介在行為があ
ったにせよ、Ⅹの行為によって死因が形成されている以上、予想外の Y の行為が
介在していても、Ⅹの行為の危険が A の死に実現したといえるので、Ⅹの前記行
為と A の死との因果関係が認められ、傷害致死罪(205 条)が成立する。この事案に
折衷説を適用すると、突発的な介在事情を判断することになるため、適切でない。
⑷ そこで、客観的帰属論が有力となってきた。客観的帰属論とは、等価説(条件説)の立
場で因果関係を確定し、その後、客観的帰属の観点から帰責性を限定しようとする立
場ないし思考方法である。①構成要件の予定する許されざる危険を創出し(危険の創
出)、②それが構成要件の射程内で(構成要件の射程範囲)、③結果に実現したこと(結
果の実現)、これら①-③を満たした場合、客観的にみて、結果を行為者の行為に帰属
させることができる。
ア 〔事例3〕夜間の潜水訓練で指導者Ⅹが受講生 A らから不用意に離れて同人らを
見失ったために、補助指導者 Y の不適切な指示もあって、岸まで海中移動しよう
とした A が空気を使い果たして溺死したという事案がある。判例によれば、Ⅹを
見失った Y 及び A に適切を欠く行為があったことは否定できないが、それはⅩの
右行為から誘発されたものであって、Ⅹの行為と A の死亡との因果関係を肯定す
るに妨げないとし、Ⅹに業務上過失致死罪(211 条)が成立した。この判決は、客観的帰属論と親和性がある。
イ Ⅹらにマンションの一室で執拗な暴行を受けた A は、隣人が苦情を言いに来た隙
に、靴下履きのまま逃げ出し、約 10 分後、800m離れた高速道路に侵入して自動
車に轢過されて死亡した事案がある。この場合、Ⅹの暴力行為と A の死との間に
因果関係が認められるかが問題となる。本件の場合、A が逃走しようとして高速道
路に侵入したことは「被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相
当であったとはいえない」として、Ⅹらの暴行と A の死との因果関係を肯定し、
傷害致死罪(205 条)の成立を認めた。
4. 以上のように、因果関係とは、結果と結果の関係のことであり、その判断の基準として
は、客観的帰属論を用いるのが相当である。
以上。

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